- 2割特例とは何か
- 新設法人の場合、設立日によって初年度から使えるかが変わる理由
- 2割特例を使うための主な要件
- 期限に間に合わない場合の考え方
- 【補足】個人事業主のまま続ける場合の「3割特例」
個人事業主として開業されている先生の中には、法人化(法人成り)を検討されている方も多いと思います。もし法人化を考えているなら、消費税の「2割特例」という制度との関係で、9月30日という日付を意識しておく価値があります。今日は、この2割特例の仕組みと、法人設立のタイミングとの関係を整理します。
2割特例とは
2割特例とは、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者の消費税の納税額を、売上税額の2割に軽減できる特例です。仕入れにかかった消費税額を実額で計算する必要がなく、事務負担も軽くなります。
対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。新設法人の場合は、設立日が属する課税期間が、この対象期間に含まれていれば、適用の可能性があります。
新設法人の場合、設立日が9月30日以前かどうかで変わる
ここが、法人化を検討している方にとって、特に重要なポイントです。設立日が令和8年9月30日以前であれば、その設立初年度の課税期間には「9月30日以前の日」が含まれるため、2割特例の対象になり得ます。一方、10月1日以降に設立すると、その課税期間には対象期間の日が含まれないため、2割特例の対象にはなりません。
| 設立日の例 | 第1期の課税期間 | 2割特例 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日設立(8月決算法人) | 2026/9/15〜2027/8/31 | 対象になり得る |
| 2026年10月1日設立(8月決算法人) | 2026/10/1〜2027/8/31 | 対象にならない |
同じ「8月決算法人」でも、設立日がわずか半月違うだけで、2割特例が使えるかどうかが変わります。法人化のタイミングを検討されている場合は、この点もあわせて考慮しておくとよいでしょう。
2割特例を使うための主な要件
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
- 資本金1,000万円以上の新設法人などに該当しないこと
- 特定期間の課税売上高が5,000万円以下であること など
2割特例は自動的に適用される制度ではなく、消費税の確定申告の際に、申告書にその旨を記載することで適用を受けます。事前の届出は必要ありません。ただし、「実際に使えるかどうか」は、個別の状況によって異なりますので、要件を満たすかどうかの確認は必要です。
期限に間に合わない場合はどうなるか
10月1日以降に法人を設立した場合、2割特例は使えませんが、それで消費税の負担軽減策がすべてなくなるわけではありません。一般課税のほか、簡易課税制度を選択できる場合もあります。簡易課税を使うかどうか、どのタイミングで届出をするかも、法人化の計画とあわせて検討しておくとよいでしょう。
【補足】個人事業主のまま続ける場合は「3割特例」も
ここまでは、法人化を検討している方向けの内容でしたが、もし「今回は法人化を見送り、個人事業主のまま事業を続ける」という場合には、別の制度も知っておいていただきたいと思います。
2割特例の対象期間(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)が終わった後も、個人事業者については、令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることができる「3割特例」という制度があります。
3割特例の対象は「個人事業者」に限られており、法人はこの特例を使うことができません。法人の場合、2割特例の対象期間が終わった後は、一般課税または簡易課税での申告となります。なお、簡易課税を選択する場合、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税制度を利用する際には、届出の期限に関する円滑な移行措置が設けられています。
つまり、「個人のまま事業を続ける場合」と「法人化する場合」とで、消費税の軽減措置の"その後"が異なります。この違いも、法人化のタイミングを検討する際の材料の一つになります。
まとめ
- 2割特例の対象期間は、令和5年10月1日〜令和8年9月30日
- 新設法人は、設立日が9月30日以前かどうかで、初年度から2割特例を使えるかが変わる
- 2割特例は事前の届出不要。確定申告時に申告書へ記載して適用を受ける
- 期限後は、簡易課税制度などの選択肢もあわせて検討する
- 個人事業者には「3割特例」という延長措置があるが、法人には適用されない
法人化のタイミングは、消費税の負担にも大きく影響します。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。