- 小規模企業共済とは、どんな制度か
- 加入できる人・できない人(業種別の要件)
- 加入している間の節税効果と、廃業・引退時の退職所得としての優遇
- 加入・受取のシミュレーション例
- よくある誤解への回答
会社員なら、勤め先を辞めるとき「退職金」が出ます。では、個人事業主やフリーランスは、事業をやめるとき、何を受け取れるでしょうか——答えは、「自分で用意していれば、ある」です。小規模企業共済は、その"自分でつくる退職金"を、国の制度としてかたちにしたものです。
小規模企業共済とは
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の経営者・個人事業主のための、積立式の退職金制度です。
- 掛金は月1,000円〜7万円の範囲で、500円単位で自由に設定・変更できる
- 掛金は、全額が所得控除の対象になる
- 廃業・退任時に受け取る共済金は、税制上「退職所得」として、大きな優遇を受けられる
- 掛金の範囲内で、低金利の貸付制度も利用できる
加入できる人・できない人
誰でも入れる制度ではなく、業種や規模によって、加入できるかどうかが決まっています。
| 業種 | 加入できる従業員数の上限 |
|---|---|
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業 | 常時使用する従業員 5人以下 |
| 製造業・建設業など、その他の業種 | 常時使用する従業員 20人以下 |
医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人など、直接営利を目的としない法人の役員は、原則として加入対象外です。株式会社・合同会社などの一般的な営利法人の役員であれば、従業員数の要件を満たせば加入できます。
2つの柱——節税と、退職金づくり
掛金の範囲内で、低金利の貸付を受けられる制度も用意されています。加入の主な目的は節税と退職金づくりですが、急な資金需要が生じたときの、もしものときの備えとしても活用できます。
シミュレーション例(20年加入の場合)
業種を問わず使える制度ですので、ここでは、月7万円(上限額)を20年間、加入し続けた場合の概算例を見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 掛金・期間 | 月7万円 × 20年(240か月) |
| 掛金累計 | 1,680万円 |
| 廃業時の受取額(共済金A、概算) | 約1,950万円 |
受取額は、掛金の月額・加入期間・加入時期などによって変わります。ここで示した数字は、中小機構の試算ツールに基づく一例です。ご自身の掛金・加入期間での正確な見込み額は、中小機構の窓口、または顧問税理士にご確認ください。
この例(受取額約1,950万円)では、退職所得控除(加入20年で800万円)を差し引き、さらに残額の半分にしか課税されないため、課税対象は約575万円にまで圧縮されます。事業所得としてそのまま受け取った場合と比べ、税負担は大きく変わります。
これは、共済金が税務上「退職所得」として扱われるためです。①受取額から、まず退職所得控除(加入期間に応じた金額)をまるごと差し引き、②残った金額に、さらに1/2をかけてから、税率が適用されます。この「2段階の圧縮」は、給与所得や事業所得にはない、退職所得だけの特別な仕組みです。長年の積み立てに対して、税制がしっかり報いてくれる設計、とイメージしていただくとわかりやすいと思います。
よくある誤解
まとめ
業種を問わず、退職金制度を持たない個人事業主・小規模企業の経営者にとって、小規模企業共済は、税制優遇を受けながら「自分の退職金」を積み立てられる、数少ない制度です。
- 掛金は月1,000円〜7万円、全額所得控除
- 業種によって加入できる従業員数の上限が異なる
- 加入している間の節税効果と、引退時の税制優遇が、2つの柱
- 低金利の貸付制度も、あわせて活用できる
- 「掛け捨て」「途中でやめると大損」は、いずれも誤解